石綿作業主任者技能講習の開催について(現在キャンセル待ち状況です。)
お申込みが定員に到達いたしました!現在はキャンセル待ち状況です!!
改正石綿則に対応した「石綿作業主任者技能講習」を開催します!
募集人数に限りがございますので、お早めにお申し込みください!!
概 要 | 労働安全衛生法の定めるところにより、石綿等が使用されている建築物又は工作物の解体・除去作業等に係る業務を行う場合は、石綿作業主任者を選任し、その者に作業に従事する労働者の指揮、その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないと定められています。 また、石綿作業主任者技能講習を修了した者は、一般建築物含有建材調査者(実務経験年数不問)の受講資格が得られます。 |
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期 日 | 令和5年2月8日(水) ~ 令和5年2月9日(木) | |
時 間 | 午前8時30分~午後4時00分予定 | |
会 場 | 利根町商工会館 2階「研修室」 | |
講 師 | ㈱安全衛生推進会茨城教育センター | |
受講料 | 12,980円(受講料11,000円+テキスト代1,980円) | |
定 員 | 25名 | |
受講資格 | 満18歳以上 | |
申込問合せ先 | 利根町商工会 0297-68-7417 |
石綿則の改正ポイント
◇改正ポイント:工事前に石綿含有の有無を調べる事前調査について
- ◆ 建築物の解体・改修・リフォームなどの工事対象となる全ての材料について、石綿(アスベスト)含有の有無を設計図書等の文書と目視で調査するとともに、その調査結果の記録を3年間保存する必要があります。(令和3年(2021年)4月~)
- ◆ 建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります。(令和5年(2023年)10月~)
(詳細リンク)
・【石綿総合情報ポータルサイト(厚生労働省)】
・【株式会社安全衛生推進会茨城教育センター(講習会開催元)】
・【建築物石綿含有建材調査者(一般)講習についてはこちら】