事業復活支援金 ※2022年6月17日にて受付終了しました。現在は差額給付申請のみ受け付けております。


・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月が、前年または前々年または3年前の同月と比較して①50%以上②または30~49%減少した事業者に対する影響緩和のための給付金です。
□給付金額 中小法人等:最大250万円
□給付金額 個人事業者:最大50万円
□申請期間 令和4年1月31日~令和4年6月17日まで
□給付金額 差額給付の申請は令和4年6月1日~令和4年6月30日まで
□給付金額 (ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間申請可能)

□給付条件 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
□給付条件 令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月が、前年または前々年または3年前の同月と比較して
□給付条件 ①50%以上②または30~49%減少した事業者
□給付条件 ②でご申請いただいたのちに①を満たした事業者さまは、差額給付の申請についてご確認ください
□申請方法 電子申請のみ(書面申請不可)
□申請方法 原則、確認機関による事前確認が必要だが、国の一時支援金または月次支援金を過去に受給済みの事業者は事前確認不要
□詳細内容 「事業復活支援金」HPをご覧ください

 

茨城県

茨城県営業時間短縮要請等関連事業者支援一時金【第4弾】※2022年6月30日にて受付終了しました。

県および国の営業時間短縮要請や外出自粛要請の影響で1~3月の売上が減少した事業者に、一時金が支給されます。
□給付金額 1事業者1回のみの支給

□給付条件 1事業者当たり20~500万円(基準年の年間売上高(税抜)に応じて算定)
□申請期間 令和3年4月22日(金)~令和4年6月30日(木)まで ※当日消印有効
□給付条件 ※1~3月の飲食店への営業時間短縮要請等を受けた飲食店事業者は対象外です。

□給付条件 【主な事業が茨城県の非常事態宣言等の影響を受け、以下の要件を全て満たす事業者】
□給付条件 ※その他、特例や詳細な要件もございますので、必ず申請要領をご確認ください。
□給付条件 (1)2022年1月から3月のいずれかの月の売上が、前年又は前々年(以下、「基準年」)の同月の売上と比べて30%以上減少
□給付条件 (2)①営業時間短縮要請に協力した県内の飲食店等と直接の取引がある、
□給付条件 または、②不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた主に対面で商品やサービスを提供する事業者
□給付条件 (3)対象月及び基準年の同月において、茨城県内に主たる事業所を有している
□給付条件 (4)基準年において、所得税又は法人税の納税地を茨城県内としている
□給付条件 (5)申請日時点において、茨城県内で事業により売上を得ており、一時金の受給後も茨城県内で事業を継続する意思がある
□給付条件 (6)中小企業又は個人事業者等である
□給付条件 (7)2021年1月から3月までを含む全ての事業年度の確定申告を行っている

□申請方法 電子申請または書面申請(簡易書留などの郵便物の追跡ができる方法で送付付)
□申請方法 書面送付先:〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978-6 茨城県事業者支援一時金審査デスク
□詳細内容 『茨城県HP』でご確認ください。

利根町

利根町事業者支援一時金 ※2022年2月28日にて受付終了しました。

利根町では、国や茨城県が行う営業時間短縮要請及び不要不急の外出・移動の自粛要請の影響を受け、令和3年8月から9月の売上が減少した中小企業者及び個人事業者に対して一時金を支給しています。
(概要)
□給付金額 営業時間短縮要請に協力した飲食店と直接取引があるため影響を受けた事業者→10万円

□給付金額 主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行っており、不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けた事業者→5万円
□申請期間 ~令和4年2月28日(月)まで
□給付条件 前年同月比で20%以上の売上減少等
□申請方法 役場2F→まち未来創造課・商工観光係の窓口へ提出(郵送も可)
□詳細内容 『利根町HP』でご確認ください。
▶申請支援希望の方は商工会へお問合せください



過去情報はこちら(すべて終了しております)