育児・介護休業法改正のお知らせ:柔軟な働き方と介護離職防止のために
令和7年4月1日より、育児・介護休業法が段階的に改正・適用されています。この改正は、男女ともに育児や介護と仕事の両立を支援し、より柔軟な働き方を実現することを目的としています 。
改正のポイント
今回の法改正では、主に以下の点が強化・義務化されます。
- 育児期の柔軟な働き方の拡充: 育児中の従業員が働きやすい環境を整備するための措置が拡充されます 。
- 介護離職防止のための雇用環境整備の義務化: 介護を理由とした離職を防ぐため、企業に雇用環境の整備が義務付けられます 。
- 個別周知・意向確認の義務化: 育児や介護に関する制度について、企業から従業員への個別の周知や意向確認が義務付けられます。
各事業所が対応すべきこと
今回の法改正に伴い、各事業所は以下の対応を進める必要があります。
1. 介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度の利用を促進するための方針を周知する等、以下のいずれかの措置を講じなければなりません 。
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
2. 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等
- 介護に直面する前(40歳等)の情報提供: 労働者が40歳に達する日(誕生日前日)の属する年度または40歳に達する日の翌日から1年間のいずれかの期間に、介護休業制度等に関する情報提供を行う必要があります 。
- 介護に直面した際の個別周知・意向確認: 介護に直面した旨の申し出があった労働者に対して、介護休業制度等に関する以下の事項を個別に周知し、介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向を確認しなければなりません。
- 介護休業に関する制度、介護両立支援制度等(制度の内容) 14
- 介護休業・介護両立支援制度等の申出先
- 介護休業給付金に関すること
3. 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知ポスターを掲示する等の対応が必要です。
4. 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認・意向聴取
- 妊娠・出産時(本人または配偶者)の申し出があった場合: 妊娠・出産等の申し出をした労働者に対して、育児休業制度等の個別周知・意向確認に加え、個別の意向聴取と配慮を行う必要があります 。
- 子が3歳になる前: 労働者の子が3歳になるまでの適切な時期(1歳11か月に達する日の翌々日から2歳11か月に達する日の翌日まで)に、柔軟な働き方を実現するための措置の個別周知・意向確認、個別の意向聴取と配慮を行う必要があります 。
参考資料
ご不明な点がございましたら、茨城労働局雇用環境・均等部(電話番号: 029-277-8295)までお問い合わせください。