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テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育

事業環境変化

利根町商工会では、利根町精工組合との共催により、「テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育」を開催しました。

貨物自動車に設置されている、荷台後部の昇降装置=「テールゲートリフター」を使用して、荷を積込み・積み降し作業において、労働者がテールゲートリフターの機能や危険を十分に認識していないことより、テールゲートリフターからの墜落・転倒等による災害が発生していることから、テールゲートリフターを使用して、荷を積み卸す作業を行う労働者に対し、労働安全衛生法第59条第3項に基づく 特別教育が義務化されました。(令和6年2月1日施行)
  1. ご案内:利根町商工会員でない事業者の方もご参加いただけます!!
  2. 期 日:令和6年7月22日(月)
  3. 開 場:利根町商工会館(北相馬郡利根町布川2947)
  4. 内 容:受付 8:20
  5.     学科 オリエンテーション 8:30
  6.     学科 テールゲートリフターに関する知識 8:40
  7.     学科 テールゲートリフターによる操作に関する知識 10:20
  8.     (昼休憩) 12:20
  9.     学科 関係法令 13:10
  10.     実技:テールゲートリフターの操作方法 13:50
  11.     修了証交付
  12. 受講料:13,990円(税込)
  13. 定 員:25名
  14. 申 込:利根町商工会事務局までお問合せください。
  15.     電話:0297-68-7417
  16. 資料等:講習会案内 | 受講申込書

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