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フルハーネス型安全帯使用作業特別教育

事業環境変化

利根町商工会では、利根町精工組合との共催により、「フルハーネス型安全帯使用作業特別教育」を開催しました!

労働安全衛生法第59条3項の規定に基づき、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止器具のうちフルハーネス型を使用して行う作業に係る業務に従事する者は(ロープ高所作業に係る業務を除く。)当該業務に関する安全衛生のための特別教育を実施しなければならないとされています。

  1. ご案内:利根町商工会員でない事業者の方もご参加いただけます!!
  2. 期 日:令和6年11月11日(月)
  3. 開 場:利根町商工会館(北相馬郡利根町布川2947)
  4. 内 容:受付 8:30
  5.     学科 オリエンテーション(10分)
  6.     学科 作業に関する知識(1時間)
  7.     学科 墜落制止用器具に関する知識(2時間)
  8.     学科 労働災害防止に関する知識(1時間)
  9.     学科 関係法令(30分)
  10.     実技:墜落制止用器具の使用方法(1時間30分)
  11.     修了証交付 16:30頃
  12. 受講料:8,000円(税込)
  13. 定 員:25名
  14. 申 込:利根町商工会事務局までお問合せください。
  15.     電話:0297-68-7417
  16. 資料等:講習会案内(F) | 受講申込書(F)

法定義務化となっております。未受講の方、新規作業従事の方は是非受講してください!