令和7年度の茨城県最低賃金について、現行の時間額1,005円から、時間額1,074円への改定が答申されました。賃金引き上げへのご対応と、適切な周知をお願いいたします。
改定の概要と適用開始日
茨城県で働くすべての労働者に適用される「茨城県最低賃金」が以下の通り改定されます。
📢 事業主の皆様へ:最低賃金の明示義務
最低賃金法に基づき、事業主の皆様には、以下の方法で労働者に最低賃金額を周知・明示する義務があります。
- 事業場の見やすい場所に掲示する。
- 労働者一人ひとりに書面で交付する。
改定後の最低賃金(1,074円)を下回る賃金で労働契約を結んでいたとしても、その契約は無効となり、最低賃金額で契約したものとみなされます。賃金台帳の確認や就業規則の変更など、法令を遵守するため速やかなご対応をお願いいたします。
🔗 詳細情報と問合せ窓口
茨城県最低賃金に関する詳細、特定(産業別)最低賃金、および事業主向けの各種支援策については、下記をご参照いただくか、関係機関にお問い合わせください。
📌 詳細情報の確認先
- 茨城県の最低賃金について(茨城労働局ホームページ)
📞お問合せ窓口
- 茨城労働局 労働基準部 賃金室
- 電話:029-224-6216
- 最寄りの労働基準監督署
- ※ご不明な点はこちらでも確認できます。
利根町商工会も、会員事業所の皆様が円滑に最低賃金に対応できるよう情報提供に努めてまいります。