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道路交通法施行規則の一部を改正に伴う安全運転管理者制度について

周知依頼
道路交通法施行規則の一部を改正に伴い、12月1日より一定台数以上の自動車を使用する自動車の使用者は、自動車の使用の本拠(事業所等)ごとに、自動車の安全な運転に必要な業務を行う者として安全運転管理者の選任を行うこととなりました。詳細につきましては以下をご確認ください。
  1. 参  考:警視庁 安全運転管理者の業務の拡充等
  2. 制度概要:安全運転管理者制度の概要
  3. 案内資料:制度案内チラシ①制度案内チラシ②

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