この度、令和6年に改正された「物資の流通の効率化に関する法律(物流効率化法)」が全面施行されます 。本法改正により、トラック運送を利用する全ての荷主企業および一定規模以上の特定荷主に対して、新たな義務が課されます 。つきましては、下記の内容をご確認いただき、適切なご対応をお願いいたします。
1. 全ての荷主・連鎖化事業者に課される「努力義務」
施行日:令和7年(2025年)4月1日 自社でトラック運送を利用して貨物を発送・受取する全ての事業者は、以下の3点に取り組む努力義務が課されています 。
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積載効率の向上等:リードタイムの確保、納品日の集約、社内部門間の連携など 。
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荷待ち時間の短縮:トラック予約受付システムの導入、到着時刻の分散・指定の適正化など 。
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荷役等時間の短縮(連鎖化事業者を除く):パレット化の推進、検品の効率化、事前出荷情報の活用など 。
※注意:発荷主だけでなく、貨物の受け渡しを行う着荷主も対象となります 。また、フランチャイズ本部等の連鎖化事業者にも荷主に準じた規制が課されます 。
2. 一定規模以上の「特定荷主」に対する義務
施行日:令和8年(2026年)4月1日 年度の取扱貨物重量が9万トン以上の荷主は「特定荷主」に指定され、以下の対応が義務付けられます 。
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指定の届出:自社の貨物重量を算定し、基準を超える場合は国への届出が必要です 。
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中長期計画の提出:物流効率化に向けた具体的な計画を作成・提出します 。
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定期報告:毎年、努力義務の実施状況や荷待ち・荷役時間の状況を報告します 。
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物流統括管理者(CLO)の選任:全社的に取組を推進する責任者(経営判断を行う役員等)を選任します 。
※取組が不十分な場合、指導・助言のほか、勧告・命令の対象となり、罰金が科せられる可能性もあります 。
3. 取組にあたっての留意事項
物流効率化を進める際は、以下の点に十分ご留意ください。
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関係事業者との協議:物流条件の見直しは、物流事業者や取引先と十分に協議し、一方的な決定を避けてください 。
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荷役業務の検討:輸送能力確保のため、ドライバーに運送以外の業務(荷役等)を行わせるべきか、まず検討することが重要です 。
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違法「白トラ」の禁止:令和8年4月1日より、許可のない事業者への運送委託が禁止されます。契約時に許可の有無を確認してください 。
4. 詳細情報・マニュアル等
具体的な算定方法や手引書については、以下のポータルサイト等をご参照ください。
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「物流効率化法」理解促進ポータルサイト
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経済産業省ウェブサイト(各種様式・事例集)
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/butsuryu-kouritsuka.html
本件に関するお問い合わせ先 各事業を所管する省庁の担当窓口、または最寄りの地方運輸局等へご相談ください 。

