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令和6年度労働安全衛生技能講習のご案内

商工会

 利根町商工会では、昨今の労災事故防止や、建設事業請負の際の資格保持条件の厳格化等に対応し、各種技能取得・教育の推進を図るべく、下記の通り技能講習会を開催します。法改正による技能講習等受講の義務化に対応した講習となっております。会員・非会員を問わず、広くご参加いただけますので是非ご活用ください。

【令和6年度 利根町商工会館 開催予定講習】
開催予定日講習内容
12024年7月22日(月)
募集人数  :25名
最小催行人数:10名
受講料   :13,990円
『テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育』
※テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業を行う労働者に対し、
労働安全衛生法第59条第3項に基づく特別教育が義務化されました。
(令和6年2月1日施行)
22024年9月30日(月)
募集人数  :25名
最小催行人数:10名
受講料   :9,000円
『刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育』
※厚生労働省では、刈払機を取扱う作業に従事する者は、通達(平成12年
 2月16日付基発第66号)により、安全衛生教育(特別教育に準じる教育)
 を実施しなければならない。(国、地方公共団体等が発注する道路、河川
 の維持委託業務を行う作業者必須)
32024年11月11日(月)
募集人数  :25名
最小催行人数:10名
受講料   :8,000円
『フルハーネス型安全帯使用作業特別教育』
※労働安全衛生法の定めにより、「高さが2メートル以上の箇所であって作
 業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止器具のうちフルハー
 ネス型を使用して行う作業に係る業務に従事する者は(ロープ高所作業に
 係る業務を除く。)当該業務に関する安全衛生のための特別教育を実施し
 なければならない
42025年1月20日(月)
2025年1月21日(火)

募集人数  :25名
最小催行人数:10名
受講料   :12,980円
『石綿作業主任者技能講習』
※労働安全衛生法の定めにより、石綿等が使用されている建築物又は工作物
 の解体・除去作業等に係る業務を行う場合は、石綿作業主任者を選任し、
 その者に作業に従事する労働者の指揮、その他の厚生労働省令で定める事
 項を行わせなければならない
52025年2月19日(水)
2025年2月20日(木)

募集人数  :25名
最小催行人数:10名
受講料   :45,280円(全部)
      :42,280円(免除)
『建築物石綿含有建材調査者(一般)講習』
※石綿障害予防規則等の改正により、令和5年10月から、建築物の解体・
 改修工事を行う場合には「厚生労働大臣が定める講習を修了した者(建築
 物石綿含有建材調査者講習を修了後、修了考査試験に合格した者)」等に
 よる石綿に関する事前調査が義務化

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