茨城県内の事業主の皆様へ、従業員の賃金引き上げを支援する「いばらき賃上げ支援金」のご案内です。現在、従来の「賃上げ支援コース」に加え、最低賃金の引き上げに伴う「地域賃上げ加算支援コース」が追加されています 。申請期限が迫っておりますので、要件をご確認の上、お早めにお手続きください。
支援金の概要
本支援金には、賃上げの内容に応じた2つのコースがあります。要件を満たす場合は、両方のコースを併せて申請することも可能です 。
1. 各コースの詳細
| 項目 | 賃上げ支援コース | 地域賃上げ加算支援コース |
|---|---|---|
| 対象時期 | 2025年4月1日~2025年10月11日 | 2025年4月1日~2025年10月12日 |
| 賃上げ要件 | 改正前の茨城県最低賃金+5円以下(1,005~1,010円)の労働者の賃金を、35円以上引き上げること | 1時間当たりの賃金が「1,068円」以下の労働者の賃金を「1,074円」(改正後の茨城県最低賃金)以上に引き上げること |
| 支給額(正規) | 1人あたり 5万円 | 1人あたり 5千円 |
| 支給額(非正規) | 1人あたり 3万円 ※週所定労働時間20時間以上 |
1人あたり 3千円 ※週所定労働時間20時間以上 |
| 支給上限 | 1事業者あたり最大50万円 | 上限なし |
2. 支給対象者
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対象事業者: 県内に事業所を有する中小企業・小規模事業者等
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労働者を1人以上雇用している公益法人、協同組合、個人事業主等も含みます 。
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対象労働者: 県内事業所に勤務する正規・非正規雇用労働者
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非正規雇用労働者は、週所定労働時間が20時間以上であることが条件です 。
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申請について
申請期限
2026年1月30日(金)まで
[!IMPORTANT] 申請額が予算上限に達した場合は、期間内であっても受付を終了することがあります 。
申請方法
原則、特設ホームページからのオンライン申請となります 。オンラインでの申請が困難な場合に限り、郵送での受付も行っています 。
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オンライン申請: 申請特設ページ
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郵送先: 〒310-0803 茨城県水戸市城南2丁目10-6 ガーデンズ水戸1階 「いばらき賃上げ支援事業事務局」宛
必要書類(主なもの)
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申請書兼請求書
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支給対象労働者一覧
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労働条件通知書または雇用契約書の写し
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賃金台帳の写し(賃金改定前月および改定月分)
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振込口座の通帳の写し
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履歴事項全部証明書(法人の場合)または確定申告書の写し(個人の場合)
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労働者賃金一覧(※賃上げ支援コースのみ) ※詳細は申請特設ページのマニュアルをご確認ください 。
お問い合わせ先
いばらき賃上げ支援事業事務局
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電話番号: 050-3385-8075
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受付時間: 平日 午前9時〜午後5時
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メール: info@chinageshienkinshikyu.ibaraki.jp

