利根町商工会では、利根町精工組合との共催により、「刈払機取扱作業者に対する安全衛生教育」を開催しました。
厚生労働省では、刈払機を取扱う作業に従事する者は、通達(平成12年2月16日付基発第66号)により、安全衛生教育(特別教育に準じる教育)を実施しなければならないとされています。また、国、地方公共団体等が発注する道路、河川の維持委託業務を行う作業者には必須の教育となっております。
- ご案内:利根町商工会員でない事業者の方もご参加いただけます!!
- 期 日:令和6年9月30日(月)
- 開 場:利根町商工会館(北相馬郡利根町布川2947)
- 内 容:受付 8:30
- 学科 オリエンテーション(10分)
- 学科 刈払機に関する知識(1時間)
- 学科 刈払機を使用する作業に関する知識(1時間)
- 学科 刈払機の点検及び整備に関する知識(30分)
- 学科 振動障害及びその予防に関する知識(2時間)
- 学科 関係法令(30分)
- 実技:刈払機の作業等(1時間)
- 修了証交付 16:00頃
- 受講料:9,000円(税込)
- 定 員:25名
- 申 込:利根町商工会事務局までお問合せください。
- 電話:0297-68-7417
- 資料等:講習会案内 | 受講申込書
夏場の草刈作業がひと段落した折とは思われますが、次年度及び新規従事者等を対象として是非ご活用ください!